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2012.11.13

消費税法変更に伴う経過措置のご案内

平成24年8月22日付の官報で、消費税率の引き上げを含む「社会保障と税の一体改革関連法」が交付されました。

 

 平成26年4月1日(第1条) 消費税率が現状の5%から8%に引き上げられます。

平成27年10月1日(第2条) 平成26年4月1日に引き上げられた8%から10%へ引き上げられます。

 

まだまだ先の話と思われるかも分かりませんが、請負工事については、経過措置があります!!

 

請負契約の時期によって、支払総額が変わります。

詳しくはこちら・・・ ⇒ 案内資料(消費税率変更) A3裏

 

近い将来において、設備投資や機器更新をお考えの方へ、

平成25年9月30日までの工事請負契約をお勧めいたします。

 

中長期における設備計画・予算計画のお手伝いをいたします。

共立冷熱株式会社へお気軽にご相談ください。